自分や家族に介護が必要になったら…介護に関する社会保障、さまざまな手当の基本
人生100年時代。
厚生労働省の発表によると、2019年日本人の平均寿命は女性87.45歳、男性81.41歳となり、男女ともに過去最高を更新しました。
Ph/GettyImages超高齢化社会に突入し、介護と仕事を両立する人も増える一方、介護離職なども社会問題となっています。
いざというときに慌てないためにも、支援制度はおさえておきたいもの。
今回は、介護にまつわる支援制度を、特定社会保険労務士の小泉正典さんの監修のもと紹介します。
【目次】家族が寝たきりになってしまったら…「介護保険」自宅で介護している場合は「高齢者福祉手当」や「老人介護手当」介護と仕事の両立に困ったら「介護休暇」や「介護休職業」* * *家族が寝たきりになってしまったら…「介護保険」【質問】母親の介護が必要になってしまいました。
介護保険に入っていればサービスを受けられると聞きましたが、そもそもどういう制度なのでしょうか(56歳・主婦)【回答】介護保険とは2000年に作られた制度で、介護が必要になったときに困らないよう、社会全体で支えていくものです。
要件に当てはまれば、介護サービスを受けることができます。
●介護をサポートしてくれる「介護保険」Ph/GettyImages40歳以上の国民は介護保険への加入が義務付けられており、保険料は所得金額やお住まいの自治体によって異なります。
介護保険を利用できるのは、原則として65歳以上。
保険の加入者は、介護認定を受けることで介護サービスを1~3割の自己負担で受けることができます。
また、末期がんや関節リウマチなどの特定疾病であれば、40~64歳であっても介護サービスを利用することが可能です。
→介護保険制度について|厚生労働省●介護サービスを受けるには?介護サービスを受けるにはお住まいの市区町村から、介護の必要度合いや内容を決める「要介護認定」を受ける必要があります。
介護が必要なレベルは、「要支援1~要支援2」、「要介護1~5」の7段階に分けられます。
「要支援」か「要介護」のどちらに認定されるかによって、介護サービスの内容が異なります。
介護認定を受けると、訪問介護やデイケア、ショートステイなどのサービスを受けることができます。
また、要介護3以上の場合は、特別養護老人ホームなどでの施設介護サービスも利用できます。
介護レベルによって個人負担額も変わってきます。
例えば、「要支援1」の在宅(居宅)サービス限度額は月額約5万320円、「要介護5」の限度額は月額約36万2170円。
限度額を超えた分のサービス利用は自己負担となります自宅で介護をしていると1人で悩んでしまいがちですが、困ったら家族や友人、自治体に助けを求めることが大事です。
→要介護認定について|厚生労働省Ph/GettyImages【ポイント】・介護サービスはすぐに受けることができないので、早めに市区町村の窓口に申請しましょう。
・要介護認定を受けるには、かかりつけ医による意見書が必要になります。
・介護サービスを受けるにはケアマネジャーとケアプラン、あるいは介護予防ケアプランの作成が必要ですが、作成費用の自己負担はありません。
(なお、ケアプランは自分で作成することも可能です)自宅で介護している場合は「高齢者福祉手当」や「老人介護手当」【質問】同居している母親が認知症で足腰も弱ってしまいました。
要介護認定を受けて介護サービスを利用していますが、なんだかんだとお金がかかり、家計が苦しいです。
何か利用できる制度はないのでしょうか?(52歳・会社員)【回答】介護にまつわる支援制度は介護保険だけではありません。
生活費や介護費を補助する「高齢者福祉手当」や「老人介護手当」があります。
●介護対象者本人に支給される「高齢者福祉手当」Ph/GettyImages自治体によって正式名称や支給条件は異なりますが、「高齢者福祉手当」は寝たきりの高齢者本人に対する自治体の支援制度です。
基本的には、寝たきり、あるいは認知症で日常生活を送ることが困難な65歳以上の本人が対象となる場合が多いようです。
支給額は月額数千円~1万円程度。
例えば、茨城県下妻市には「ねたきり老人等福祉手当」制度があり、65歳以上および40歳以上65歳未満の在宅で要介護認定を受けている人を対象に、月額3000円を支給しています。
●家族を支援する「老人介護手当」自治体によっては、介護している家族をサポートする「老人介護手当」がもらえることもあります。
自治体によって名称や支給額、適用条件も異なるので、まずはお住まいの市区町村に問い合わせてみてください。
要介護の段階や住民税の課税の有無、介護保険サービスの利用状況などに条件があり、支給額は月額3000~1万5000円程度です。
→介護・高齢者福祉について|厚生労働省【ポイント】・大きく分けて、要介護者本人が受けられる手当と家族が受けられる手当の2種類があります。
・他にも「紙おむつ配布」など、独自のサポートをしている自治体もあります。
・要介護者が介護保険サービスを利用しているときや、施設に入居した場合には、手当の対象外となることがあります。
介護と仕事の両立に困ったら「介護休暇」や「介護休職業」【質問】家族の介護のために、会社を休むことが多くなりました。
職場に迷惑がかかるし、このまま仕事を続けていけるのかが不安です(54歳・会社員)【回答】離職しなくても、「介護休暇」や「介護休業」を使って仕事と介護の両立できる体制を確保していきましょう。
●仕事と介護の両立が難しい…「介護休暇」に頼ろうPh/GettyImages「介護休暇」とは、会社で働く従業員が、介護と仕事の両立のために会社を休むことができるように作られた制度です。
要介護状態にある家族の介護や、通院の付き添い、介護サービスを受けるための事務手続きなどを行う際に、利用することができます。
休暇取得の条件は、要介護状態の家族がいて、6か月以上雇用期間があること。
介護対象となる家族が1人なら年5日、2人以上なら年10日まで取得することができます。
ただし、原則として賃金は無給です。
→休暇・介護休業制度について|厚生労働省●「介護休業」とは?「介護休業」は、従業員が介護をしている間の雇用や収入を保障して、職場復帰をしやすくするための制度です。
まとまった短期休暇を取得できるのが特徴で、休んでいる間は原則、休業開始前に受けていた平均賃金の67%の給付(上限あり)を受けることができます。
介護休業の期間は、介護の対象となる家族1人につき最長93日まで。
3回を上限に分割して取得することができます。
→育児・介護休業法について|厚生労働省Ph/GettyImages【ポイント】・介護休暇、介護休業は、派遣社員や契約社員であっても対象となります。
・介護休暇は当日に口頭で伝えるだけで取得することができます。
・法改正により今年1月から、介護休暇は時間単位で取得できるようになりました。
このように、さまざまな支援制度があります。
介護で生活が立ち行かなくなったときは、1人で抱え込まず、自治体などに相談してみてください。
※手続き内容をわかりやすくお伝えするため、ポイントを絞り編集しています。
一部説明を簡略化している点についてはご了承ください。
また、令和3年2月10日時点での内容となっています。
監修:特定社会保険労務士・小泉正典さんこいずみ・まさのり。
特定社会保険労務士。
1971年生まれ、栃木県出身。
明星大学人文学部経済学科卒。
社会保険労務士小泉事務所代表、一般社団法人SRアップ21理事長・東京会会長。
専門分野は労働・社会保険制度全般および、社員がイキイキと働きやすい職場作りのコンサルティング。
監修書に『社会保障一覧表』(アントレックス)、『「届け出」だけでお金がもらえる制度一覧』(三笠書房)など。
セミナーや講演も多数行う。
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